学生にとって、医療費は決して安いものではない。とりわけ一人暮らしの友人たちからは、「多少の風邪では、生活費を削ってまで、病院には行けない」といった声も聞く。そこで、医療機関の受診を金銭的に支援してくれる医療給付制度を紹介したい。

医療給付制度では、医療機関を受診した場合、窓口で支払った負担金の一部が給付される。前提条件として、一般の病院(診療所)では、健康保険証を提示、慶應義塾大学病院では、学生証と健康保険証を提示して受診することが必要となっている。

給付の手順としては、まず各キャンパスの学生部 医療給付担当窓口にて、「医療費領収証明書」を受け取る。この証明書の記入方法としては、医療機関で1カ月分の診療の記入を依頼する、もしくは塾生が各自で医療機関発行の領収書を添付し、必須事項を書くことも可能だ。

記入済みの証明書を、在籍キャンパスの学生部 医療給付担当窓口の窓口に提出し、受付カードを受け取ると、手続きは完了する。その後、提出月の翌月20日頃に、学生健康保険互助補助組合(学生健保)から申請された金融機関の口座に、負担金の一部が振り込まれる。

注意すべき点は、保険診療分のうち同一診療機関、同一診療科の1カ月分を1件とし、1件につき、1000円までは自己負担となることだ。また慶應義塾大学病院の場合は、提出書類が「医療給付金振り込み振込口座届」となる。なお、「医療費領収証明書」の申請期限は、受診月を含めて4カ月以内。

詳細については、学生健康保険委員会・学生健康保険互助組合が発行する「2010年度健保の手引き」に解説がある。塾生の健康をサポートする制度として、活用してほしい。

(佐々木真世)