慶大公認学生団体の無期限活動停止処分が相次いでいる。22年度は、直近3年で最も多い4団体が無期限の活動停止処分を受けた21年度の1団体、20年度の0団体を上回った。処分理由はすべて団体内での20歳未満者による飲酒だ。学生総合センターに、処分を受ける条件や、本件に関する見解を聞いた

公認学生団体が処分を受ける条件は、 ①「学生の団体、集会および掲示等に関する規程」第1条の趣旨に反するとき②学生部長の指示に違反したとき。処分の種類は、「解散」「活動停止」「公認の取消」などがある。違反があった場合は学生総合センター内設置の会議体で協議され、処分が決定する。処分はkeio.jp内で「告示」として周知される

学生総合センターは「大学による再三の注意喚起にもかかわらず問題が起きている状況に対しては遺憾」と話す。コロナ禍でサークル運営スキルの引き継ぎが困難になっていることも遠因のひとつと推察しているという。ただし、「学生総合センターは塾生としての節度ある行動を強く求め、不適切な行為に関わった塾生および団体に対しては厳重処分を下します。今後も不適切行為に対して、引き続き断固たる態度で対応していきます」と強調した。近年は時代に沿って、不適切行為の注意喚起を強化している。学生総合センター講座の設置や、性加害への注意喚起動画の作成、学部によっては新入生オリエンテーションで注意喚起動画の視聴義務付けなどの取組みがある。

無期限の活動停止処分を受けた場合でも、条件を満たせば活動の再開が可能だ。処分の要因となった問題が改善されたと学生総合センターが判断した場合、活動停止解除となる

学生総合センターは、「コロナ禍が収束しつつある時代に生きる塾生の皆さんは特に、注意喚起を確認したうえで、慶應義塾の一員としての自覚を持ち、責任ある行動に努め有意義な学生生活を送ってください」と呼びかけた。